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ビザ・在留資格について

ビザ・在留資格の項目別詳細

技  能

技能」とは・・・外国の熟練技能者を受入れるために設けられた在留資格で、 外国人の熟練した職人などが従事する活動を指します。例えば、フランス料理や中華料理のコック、外国特有の建築・土木関係の職人、宝石・貴金属加工の技能者、動物の調教師、スポーツ指導員、ワインのソムリエ、航空機操縦士などが該当します。

「技術」と「技能」のちがい・・・「技術」は、学術上の知識や理論を修得し、それらを応用しながら処理する能力をいい、一般的に「技術者」とか「エンジニア」といわれるもの。 「技能」は、訓練や経験を積み重ねる修行や修練によって習得する能力を指し、一般的に「職人」とか「クラフトマン」などといわれる人です。

契約先の機関は、事業の適法性・安定性・継続性を求められます。 外国人が継続して在留活動を行うには、契約先の経営が適法に運営され、安定性・継続性が必要とされるからです。 法人格を有しない個人経営の事業所でも「日本の公私の機関」に該当しますが、事業の安定性・継続性についての立証がネックとなりますので、できれば法人化すると良いでしょう。

法人化(会社設立)の手続きも併せて当センターで行うことができますので、お気軽にご相談下さい。

企業内転勤

「企業内転勤」とは・・・人事異動により外国にある日本企業の子会社や関連会社などから日本の本店・支店への転勤や系列企業内の転勤や出向する専門職などを受け入れるために設けられた在留資格です。 この在留資格は、「技術」、「人文知識・国際業務」の在留資格に相当する活動に従事することが必要で、単に事務職や単純作業などの専門性のない活動は対象とはなりません。

「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」・・・「技術」が理科系分野の活動であるのに対し、「人文知識・国際業務」は文化系分野の活動になり、「企業内転勤」は、「技術」、「人文知識・国際業務」に相当する活動に従事する在留資格ですが、特定の事業所における期間の定めがある活動である点において異なります。

技  術

「技術」とは・・・日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他自然科学分野に属する技術・知識を要する業務に従事する活動をいい、IT関連技術者、機械・土木建築設計者、新製品開発技術者などの技術者としての活動を云います。

「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」・・・「人文知識・国際業務」が文化系分野の活動であるのに対し、「技術」は理科系分野の活動になります。 また、「企業内転勤」は、「技術」、「人文知識・国際業務」に相当する活動に従事する在留資格ですが、期間の定めがある点において異なります。

この在留資格は、日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他自然科学分野に属する技術・知識を必要とする業務に従事する活動が該当し、システムエンジニア、プログラマー、航空機整備、IT関連技術者、機械・土木建築設計者、新製品開発技術者などの技術者としての活動です。 専門の技術や知識を活用する業務に従事する活動なので、単に機械の組立や土木建築作業に従事する活動ではありません。

人文知識・国際業務

「人文知識・国際業務」とは・・・日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他人文科学分野に属する知識を必要とする業務(人文知識)、又は外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務(国際業務)に従事する活動をいいます。

「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」・・・「技術」が理科系分野の活動であるのに対し、「人文知識・国際業務」は文化系分野の活動になります。 また、「企業内転勤」は、「技術」、「人文知識・国際業務」に相当する活動に従事する在留資格で、期間の定めがある点において異なります。

契約先の機関は、事業の適法性・安定性・継続性を求められます。 外国人が継続して在留活動を行うには、契約先の経営が適法に運営され、安定性・継続性が必要とされるからです。 法人格を有しない個人経営の事業所でも「日本の公私の機関」に該当しますが、事業の安定性・継続性についての立証がネックとなりますので、できれば法人化すると良いでしょう。

経営管理

経営管理とは・・・外資系企業の経営者や管理者を外国から受け入れるために設けられた在留資格で、外国人や外国の法人が日本に投資している事業の経営管理に参画する活動です。

外国人が事業の経営管理に従事する活動であっても、日本人や日本法人だけが投資をしている事業については該当しません。 日本人が投資・起業した事業であっても、起業後外国人がその事業に相当額の投資をして、実質的にその事業について経営権を有していると判断できるような場合には、「投資・経営」の在留資格に該当します。

「投資・経営」の在留資格は、相当額の投資をして事業運営に参画することを目的として入国・在留する者を対象としていますから、その外国人が実質上会社の経営を左右できる程度の投資をすることが前提となります。

上陸許可基準において、事業所施設を確保することが要件となっています。
ベンチャー企業などは、設立当初は規模が小さく少人数での事業運営が可能であることから、住居としても使用している施設を事業所と定めて事業を行う場合があります。

投資して経営する以上、事業が適正に行われ、継続して運営される安定性が不可欠となります。

なお、投資経営のために新たに会社の設立をお考えの方は、下記をご覧下さい。
ビザ申請の他に会社設立についてもアドバイスさせて頂きたいと思います。
http://www.visa-office.jp/cat-1/200.html

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