秋田県・宮城県・山形県・岩手県・青森県の入国管理局に対応 ビザVISA申請代行センター produced by 行政書士 千田法務事務所

留  学

「留学」とは・・・日本の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む) 若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動をいいます。

「留学」の在留資格で在留する者が、留年により在学期間が通常の修学期間を超え、在留期間更新手続が必要になる場合は、申請人や指導教授等の事情を聴取し、引き続き在留を認めるに足る理由があると認められる場合には許可されます。
不法残留者が多い・・・不法残留となった直前の在留資格で多いのが「留学」です。

資格外活動許可については、従来、留学生は1週28時間以内(長期休業期間中は1日8時間以内)とされます。

「留学」の在留資格の留学生が「家族滞在」で配偶者や子を呼び寄せる場合は、日本で生活する為の扶養能力が問題となります。 資格外活動許可によるアルバイトだけでは無理があり、奨学金利用、本国の親からの資金援助、預貯金の額などを検討して、日本で家族と生活するだけの扶養能力があることを証明する必要があります。

留学生が、日本国内の企業等に就職し引き続き在留することを希望する場合は、「留学」から「技術」、「人文知識・国際業務」等の就労の在留資格への変更をする必要があります。 日本では、専門的・技術的分野の外国人労働者の受入れを推進する方針をとっており、単純労働に従事することを目的とした在留資格は設けられていないので、大学等の専攻分野との関連性を有する業務か、母国語を必要とする業務に就くことが前提となり、外国人の学歴(専攻課程、研修内容)や本人の有する技術・知識等と職務内容の関連性が求められます。

お問い合わせはこちら

行政書士 千田法務事務所
行政書士 千田 芳久
所在地:〒016-0823 秋田県能代市若松町8番14号
TEL:090-6257-0779
FAX:0185-55-0846
E-mail:info@visa-office.jp
営業時間:平日月~金 9時~18時まで。メールは24時間可能。
土日祝日は事前にご予約下さい。

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab