<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.5" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>ビザVISA申請代行センター</title>
	<link>http://www.visa-office.jp</link>
	<description>秋田県・宮城県・山形県・岩手県・青森県の入国管理局に対応 ビザVISA申請代行センター produced  by  行政書士　千田法務事務所</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Oct 2018 10:57:57 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>帰化申請Q&#038;A</title>
		<description>Ｑ１： 日本国籍の取得原因には，どのようなものがありますか？

日本国籍を取得する原因には，出生，届出，帰化の３つがあります。

１ 　出生（国籍法第２条）

(1 ) 出生の時に父又は母が日本国民であるとき
(2 ) 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
(3 ) 日本で生まれ，父母がともに不明のとき，又は無国籍のとき

２ 　届出（国籍法第３条，第17条）
届出による国籍の取得とは，一定の要件を満たす方が，法務大臣に対して届け出ることによって，日本国籍を取得するという制度です。

(1 ) 認知された子の国籍の取得
(2 ) 国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得
(3 ) その他の場合の国籍の取得

３ 　帰化（国籍法第４条から第９条まで）
帰化とは，日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示に対して，法務大臣の許可によって，日本の国籍を与える制度です。

Ｑ２： 出生により日本国籍を取得するのは，どのような場合ですか？

子が出生により日本国籍を取得するのは，次の３つの場合です（国籍法第２条）。

１ 　出生の時に父又は母が日本国民であるとき
２ 　出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
３ 　日本で生まれ，父母がともに不明のとき，又は無国籍のとき

ここでいう「父」又は「母」とは，子の出生の時に，子と法律上の親子関係がある父又は母をいいます。また，この法律上の親子関係は，子が生まれた時に確定していなければなりません。
したがって，婚姻をしていない日本人父と外国人母との間に生まれた子については，母の胎内にいる間に日本人父から認知されている場合（胎児認知）には，出生によって日本国籍を取得しますが，出産後に日本人父が認知した場合には，出生の時に法律上の親子関係があったことにはなりませんので，原則として，出生によっては日本国籍を取得しません。
しかし，このような子が，父から認知された場合については，一定の要件を満たしていれば，法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を取得することができます。

Ｑ３： 外国で生まれた日本人夫婦間の子の国籍は，どうなりますか？

日本人夫婦の子が外国で生まれた場合であっても，出生によって日本国籍を取得します。
しかし，外国で生まれた子が，出生によって日本国籍と同時に外国の国籍も取得したときは，出生の日から３か月以内に，出生の届出とともに日本国籍を留保する意思表示（国籍留保の届出）をしなければ，その子は，出生の時にさかのぼって日本国籍を失うこととされています（国籍法第12条，戸籍法第104条）。
子が外国で生まれた場合には，日本国籍と同時に外国の国籍を取得する可能性があります。この場合，子が引き続き日本国籍を有するためには，国籍留保の届出が必要となりますので，ご注意ください。
なお，日本国籍を留保する意思表示をしなかったことによって日本国籍を喪失した子については，一定の要件を満たしていれば，法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を再取得することができます。

Ｑ４： 届出によって日本国籍を取得できるのは，どのような場合ですか？

届出によって日本国籍を取得することができるのは，次の場合です。
なお，日本国籍の取得の届出をした方は，取得の要件を備え，かつ，届出が適法な手続によるものである限り，その届出の時に日本国籍を取得したことになります（国籍法第３条第２項，第17条第３項）。

１ 　認知された子の国籍の取得（国籍法第３条）
日本人父と外国人母との婚姻前に生まれた子は，原則として，父から胎児認知されている場合を除き，出生によって日本国籍を取得することはありません。
しかし，出生後に，父から認知された場合で，次の要件を満たしている場合には，法務大臣に届け出ることによって，日本国籍を取得することができます。

(1 ) 届出の時に20歳未満であること。
(2 ) 認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。
(3 ) 認知をした父が届出の時に日本国民であること。
（認知をした父が死亡しているときは，その死亡の時に日本国民であったこと。）
(4 ) 日本国民であった者でないこと。

２ 　国籍の留保をしなかった者の国籍の再取得（国籍法第17条第１項）
外国で生まれた子で，出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は，出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ，その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。
しかし，日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した子は，次の要件を満たしている場合には，法務大臣に届け出ることによって，日本国籍を再取得することができます。

(1 ) 届出の時に20歳未満であること。
(2 ) 日本に住所を有すること。
「日本に住所を有すること」とは，届出の時に，生活の本拠が日本にあることをいいます（観光，親族訪問等で一時的に日本に滞在している場合等には，日本に住所があるとは認められません。）。

３ 　その他の場合の国籍の取得
上記１及び２のほかに，官報催告によって国籍を喪失した方の再取得（国籍法第17条第２項）等があります。

（注 ）上記に該当しない方が日本国籍を取得するには，帰化の方法によることとなります。

Ｑ５： 届出による国籍取得は，どのような手続が必要ですか？

１ 　届出方法
本人（15歳未満のときは，父母などの法定代理人）が自ら届出先に出向き，国籍取得の要件を備えていることを証する書類を添付し，書面によって届け出ることが必要です。

２ 　届出先

(1 ) 日本に住所を有する方
住所地を管轄する法務局・地方法務局
(2 ) 外国に住所を有する方
日本の大使館又は領事館

Ｑ６： 帰化とは，何ですか？

帰化とは，その国の国籍を有しない者（外国人）からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して，国家が許可を与えることによって，その国の国籍を与える制度です。日本では，帰化の許可は，法務大臣の権限とされています（国籍法第４条）。
法務大臣が帰化を許可した場合には，官報にその旨が告示されます。帰化は，その告示の日から効力を生ずることとなります（国籍法第10条）。

Ｑ７： 帰化の条件には，どのようなものがありますか？

帰化の一般的な条件には，次のようなものがあります（国籍法第５条）。
また，これらの条件を満たしていたとしても，必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは，日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。

１ 　住所条件（国籍法第５条第１項第１号）
帰化の申請をする時まで，引き続き５年以上日本に住んでいることが必要です。なお，住所は，適法なものでなければなりませんので，正当な在留資格を有していなければなりません。

２ 　能力条件（国籍法第５条第１項第２号）
年齢が20歳以上であって，かつ，本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。

３ ...</description>
		<link>http://www.visa-office.jp/cat-1/244.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>入国管理局所在地</title>
		<description>当センターは、東北地方在住の外国人のためのビザ申請代行センターです。（地元密着による安心サービスの提供）

仙台入国管理局届出済申請取次センターですので、原則として外国人本人が入国管理局に出頭する必要はありません。当センターで書類作成～申請～受領の一貫した代理が可能です。（もちろん、書類作成のみのコースもあります。）

仙台入国管理局　　　宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20 仙台第二法務合同庁舎

仙台空港出張所　　　宮城県名取市下増田字南原　仙台空港旅客ターミナルビル

秋田出張所　　　秋田市山王7-1-3 秋田第一地方合同庁舎5F

青森出張所　　　青森市長島1-3-5 青森第二合同庁舎

盛岡出張所　　　岩手県盛岡市盛岡駅西通1-9-15 盛岡第二合同庁舎6F

酒田港出張所　　山形県酒田市船場町2-5-43 酒田港湾合同庁舎 </description>
		<link>http://www.visa-office.jp/cat-1/225.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>株式会社設立</title>
		<description>1 会社名（商号）を決める
1.1　会社名を考えるときに守らなければいけない４つの決まり事
以前は、会社名として使用可能な文字には、とても厳しい規制がありました。しかし、今では、登記法が改正されて、多彩な社名を作ることができるようになっています。それでも守らなければいけない最低限の決まり事はあります。

それが以下の４つです。


	 会社名のどこかに必ず「株式会社」という文字をいれる  ：
一般的には会社名の前から後ろにしますが、真ん中に入れても構いません。
	 記号やアルファベット、数字もつかえる：
記号は「&#38;」「‘」「,」「-」「.」「・」を使うことができます。
	「○○事業部」など会社の一部門を示す文字はつかえない：
例えば、銀行業でもないのに「銀行」という文字を使用したりするなど混乱をまねくような文字は法律上、使用が禁止されています。
	 NTTなど実績のある有名企業の名前を使うことはできない：
上記と同じ理由で、見た人の誤認をまねくような会社名は詐欺に使用される怖れがあるため使うことはできません。


これらのルール内であれば、自由に会社名を決定して頂くことができます。しかし、最終的に会社名を決定するときは実際の営業や運営もスムーズになるようなものを選びたいですよね。そこで、最後にいくつか浮かんできた会社名のアイデアの中から、一番良いものを選ぶときの判断基準をご紹介したいと思います。
1.2　会社名を決める時の判断基準２つ
もし、あなたの会社の名前が、お客様にとって聞き取りにくかったり、発音しにくいものの場合、思わぬところで不利になってしまうこともあります。例えば、取引先に電話したときや名刺交換の時に、「○○株式会社の△△です。」と名乗って、何度も聞き直されるようだと、その後の話の流れもスムーズにいきません。

従って、もしあなたが、会社名を決めかねているとしたら、


	覚えやすいもの
	簡潔で発音しやすいもの


を選ぶことをオススメします。
2 事業目的を決める
2.1　事業目的とは？
株式会社を設立する時には、会社の基本原則を書きしるした「定款」を作成することになります。そして、定款には、あなたの会社の「事業目的（=あなたの会社は何をしてもうけようとする会社なのか？」を書く必要があります。

会社は、定款に書いている事業目的にない事業を行うことはできません。なぜなら、目的がしっかりと定められていないと株主が安心して出資をすることができなくなってしまうからです。そこで、会社設立時には、当面のあいだ行う事業だけでなく、あなたの会社が成長してきたら、将来的に行う可能性のある事業も書きましょう。
2.2　事業の目的を決めよう
現在の会社法では、かなり大ざっぱに、何個でも事業目的を記載できるようになっています。定款に記載する事業目的を決めておきましょう。
３ 本店所在地を決める
3.1　本店所在地とは？
本店所在地とは、簡単に言うと本社の住所のことです。

これも、株式会社設立時の定款に記載しなければならない項目の一つです。一般的には自宅や、賃貸オフィス、レンタルオフィス、バーチャルオフィスを本店所在地に選ぶ方が多いです。

次に、本店所在地を決めるまえに注意して頂きたい事項と、本店所在地の書き方をご紹介します。
3.2　本店所在地を決める時に注意すべき2つのポイント
本店所在地となる住所や物件を決める場合、以下の２つのポイントに注意しておかなければ、最悪の場合、後になってオフィスの貸主から賃貸契約を解除される可能性がありますので、必ず確認しておきましょう。
会社の住所を決める時のチェックポイント

	自宅を本店として定める場合：この場合、もしあなたの自宅が賃貸だとしたら注意が必要です。なぜなら賃貸契約のさいに、「法人不可」となっているケースが多いからです。株式会社設立の手続きに移る前に、家主にたずねたり、契約書を読み直したりして確認しましょう。
	新規にオフィスを借りる場合：この場合でも、「新会社設立の目的で借りたい」と承諾を取ったうえで契約しましょう。そうしなければ、後になって目的外使用とされて賃貸契約を解除される可能性がでてしまいます。


4 資本金の額を決める
4.1 どれだけ必要？資本金の適切な額とは
現在の会社法では資本金は１円でもよいことになっています。しかし１円起業は現実的ではありません。

なぜなら、会社を始めるには、 パソコンや机などの事務用品や、オフィスなどの不動産契約、会社の実印などさまざまな用意が必要です。会社設立時の資本金は、最低でも会社運営に必要なヒトやモノを全てそろえた上で、半年間は運営できる余裕があるという額を集めておくことをおすすめします。

業種にもよりますが、一般的には300万～1,000万円ほどになるでしょう。
4.2 資本金を決めるときの注意事項2つ
また、資本金を決めるときに知っておきたい注意事項が2つありますのでご説明します。
資本金を決める時の注意事項

	資本金が1,000万円を超えると初年度から消費税が課税される：通常、設立初年度の会社は消費税が免除されます。しかし、資本金1,000万円を超えると、この特例を受けることができなくなります。
	創業融資は自己資本の２倍までしか借りられない：資金調達の方法として、政府金融機関から創業融資を利用するという方法があります。そして、この創業融資は、資本金の２倍までしか借りることができません。


この２点にも気をつけた上で、適正な資本金額を設定しましょう。
5 資本金（株主/出資者）を集める

5.1 創業時の資本金を誰が出すかによって会社の設立方法が違う？
株式会社設立時の一般的な資本金額である300万～1,000万円を集める方法はさまざまです。そして資本金をどのように集めるかによって、その後の設立の流れに以下のような違いがでてきます。


	発起設立：一般的な会社設立方法（大部分はこちらになります。）
	募集設立：外資系企業の設立など特殊な場合に用いられる設立方法


詳しくご説明します。
5.2 発起設立（一般的な株式会社と全ての合同会社がこれに当たります。）
会社勤めやアルバイトをして貯めたお金を、創業メンバー全員で出し合って、資本金にあてるようなケースです。株式会社の場合、株式会社設立時に発行する株式の全部を、出資比率に応じて、各創業メンバーが持つことになります。合同会社の場合は、各創業メンバーの損益配分は出資比率によらず、メンバー間で自由に決定することができます。

株式を発起人で持ち合うことになるので、経営の意思決定が迅速になり、より業務に集中しやすくなるので、９割の株式会社は発起設立です。そして、合同会社は、「お金を出資する人＝経営に携わる人」なので、必然的に発起設立のみとなります。
5.3 募集設立（特殊な場合の株式会社設立）
発起設立の場合とは違い、身内以外の投資家などに声をかけて出資をしてもらうという方法です。このように他人からの出資を前提に会社を設立する場合、発起人と出資者という立場の違う人間が関わることになります。この場合、会社設立時に発行する株の一部を発起人が持ち、残りの株式を出資者が持つという形になります。

募集設立の場合、申請の際に、別途で書類が必要になったりと手続きが複雑になってしまいます。従って、外資系企業の設立など特殊なケースの場合のみ募集設立の形式を取ります。
6 機関設計と役員を決める

6.1 機関設計とは？
「機関」とは会社の意思決定や業務の執行をする代表取締役や取締役、監査役、会計参与などのことです。そして、それぞれの発起人がどの役職につくのかを決めることを「機関設計」と言います。
6.2 株式会社の機関設計
株式会社の機関設計を単刀直入に言うと、考える必要があるのは、「取締役会」を置くか置かないかという部分だけです。どちらが良いのかを判断するためにそれぞれのメリットを把握しておきましょう。取締役会を置くメリットは、経営判断がスピーディーになることです。もし、取締役会を置いていなければ、あなたが設立する会社に出資者が複数いる場合、株式の新規発行など、会社に関する重要な決定をするときに、わざわざ株主総会を開く必要がでてきます。（下図参照）



これらの項目を決定するために、わざわざ株主に集まってもらうというのは想像以上に大変な仕事です。また、株主から、あなたの判断を否決される可能性もでてきます。

一方、取締役会を置かない場合のメリットは、自分一人が株主で取締役のような形の会社設立の場合、機関設計を迅速に終わらせることができるという点です。株式会社を設立するときに準備に時間をかけず、すぐにでも本業に取りかかりたいという方は、取締役会を置かない方が良いでしょう。

結論をお話すると、例えば、あなたの身内“だけ”から出資を募っている場合は、取締役会を設置しなくても、会社の運営上おおきな問題は出にくいでしょう。逆に、出資者の中に身内”以外”の人間がいて、あなたの経営判断に反対する可能性がある場合は、取締役会を設置しておいた方が良いでしょう。

株式会社を設立して、新たに事業を行う（投資経営ビザ等）場合は、事前に詳細を打ち合わせしながら進めて参ります。
まずはお気軽にご相談下さい。 </description>
		<link>http://www.visa-office.jp/cat-1/200.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>永 住 者</title>
		<description>「永住者」とは・・・法務大臣が日本での永住を認める者で、その生涯を日本に生活の根拠をおいて過す者をいいます。　海外から永住者を受入れる制度はなく、上陸に際し「永住者」の在留資格を付与することはありません。
「永住者」以外の在留資格で在留する外国人で一定条件を満たす者について在留資格変更又は在留資格取得手続で永住を許可されます。　「日本人の配偶者等」の在留資格から「永住者」へ変更する例が多く見られます。

「永住者」と「特別永住者」・・・永住には、「入管法」による「永住者」と「入管特例法」による「特別永住者」があります。
「特別永住者」とは、戦争中に日本国民とされた在日韓国・朝鮮・台湾国籍の人たちを救済する為、戦後も引き続き日本に在留することを認められた地位をいいます。

「永住者」メリット
・入管法上、在留資格の中では最も優遇された安定した法的地位
退去強制事由に該当しない限り在留期間の制限はなく、活動にも制限がない。
退去強制事由に該当した場合でも
法務大臣は在留特別の許可をすることができるとされています。
・「永住者」の配偶者や子が永住許可申請した場合
他の在留者より簡易な基準で許可される。
・商取引、社会生活上で信用が得られる。 </description>
		<link>http://www.visa-office.jp/cat-2/144.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>定 住 者</title>
		<description>「定住者」とは、法務大臣が個々の外国人について、特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して居住を認める身分や地位に基づく在留資格です。

身分や地位に基づく在留資格の補充規定・・・外国人と日本人との関わりが多様であることから、他の身分や地位を目的とする在留資格に属さない受け皿として、日本人との人間関係や日本との関わりに着目して在留を認めるものです。　この在留資格には活動の制限がなく、在留期間は在留目的に応じて個別に決定されます。
※「特定活動」の在留資格は、外国人の活動の多様性に対応するため、他の在留資格に属さない活動資格の受け皿の役割を持ち、「定住者」は、日本人との関わりの多様性に対応する為に、他の在留資格に属さない身分や地位の受け皿の役割を持つものです。

一般的に「定住者」は、海外移民などによる日系2世や3世、中国地域・樺太地域の残留邦人やその親族など日本と関わりがある者や日本人や永住者の配偶者として在留していた外国人が離婚・死別などにより、在留資格の変更を余儀なくされた者の日本での生活基盤を考慮して、人道上の理由により在留を認めています。 </description>
		<link>http://www.visa-office.jp/cat-2/142.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>永住者の配偶者等</title>
		<description>「永住者の配偶者等」とは、永住者・特別永住者の配偶者、永住者・特別永住者の子として日本で出生した者で、身分又は地位に基づく在留資格です。

「永住者の配偶者等」とは・・・「永住者」・「特別永住者」の配偶者、「永住者」・「特別永住者」の子として日本で出生した者で、身分又は地位に基づく在留資格です。　「永住者の配偶者等」の【等】とは、「配偶者」以外に「子」も含む意味で使われています。　在留期間は１年又は３年で、就労制限などはありません。 </description>
		<link>http://www.visa-office.jp/cat-2/140.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>日本人の配偶者等</title>
		<description>「日本人の配偶者等」とは・・・「日本人の配偶者」、「日本人の特別養子」、「日本人の子として出生した者」の在留資格で、身分又は地位に基づく在留資格です。　「日本人の配偶者等」の【等】とは、「配偶者」以外に「特別養子」や「子」も含む意味で使われています。　在留期間は５年、３年、１年又は６月で、就労制限などはありません。

在留活動の範囲に制限はありません。・・・身分や地位に基づく在留資格なので、在留活動の範囲に制限を設けていないことから、日本人の配偶者は、家計を助ける為にパート・アルバイトなどができる他、希望する職業に就く為に専門学校や大学へ就学することもできます。 </description>
		<link>http://www.visa-office.jp/cat-2/138.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>特定活動</title>
		<description>「特定活動」とは・・・人の活動は多種多様で、すべての活動を在留資格に当てはめることはできない為、活動を目的とする他の在留資格に該当しない活動の受け皿として、法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格です。　外国人個々に指定される活動なので、就労の可否・在留期間は、指定される活動内容により定められます。 </description>
		<link>http://www.visa-office.jp/cat-2/136.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>短期滞在</title>
		<description>短期滞在」とは・・・日本に短期間滞在して行う観光、業務連絡などの商用、親族訪問、文化学術活動、その他これらに類似する活動をいい、一時的に日本に滞在することが予定されているものをいいます。

「短期滞在」からの在留資格変更・・・「短期滞在」は、報酬を得る就労活動はできず、比較的簡易な手続により入国を認められていることもあって、他の在留資格への変更は原則としてできないことになっています。　また、在留期間は、９０日、３０日、１５日の制限があります。

「短期滞在」での入国・・・在留資格認定証明書の交付制度はありませんので、査証免除国の場合は、入国の際、上陸許可申請をして上陸許可を得ます。　中国、フィリピン、タイ、マレーシアなど査証免除国以外の国の外国人は、在外公館で査証の申請を受けて上陸許可を受けることになります。 </description>
		<link>http://www.visa-office.jp/cat-2/134.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>家族滞在</title>
		<description>「家族滞在」とは・・・「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養家族を受け入れる為の在留資格です。
■日本人の外国人配偶者・子の在留資格が「日本人の配偶者等」であるのに対し、在留する外国人の外国人配偶者・子の在留資格が「家族滞在」という在留資格になります。

■日常的（家庭生活）活動を行う在留資格なので、就労活動を行うことはできず、就労活動を行う場合には「資格外活動の許可」が必要になります。

■在留期間は５年、４年３月、４年、３年３月、３年、２年３月、２年、１年３月、１年、６月又は３月で、その扶養者（配偶者又は親）が日本に在留する期間に限って在留することが認められます。 </description>
		<link>http://www.visa-office.jp/cat-2/132.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
