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ビザ・在留資格について

ビザ・在留資格の項目別詳細

永 住 者

「永住者」とは・・・法務大臣が日本での永住を認める者で、その生涯を日本に生活の根拠をおいて過す者をいいます。 海外から永住者を受入れる制度はなく、上陸に際し「永住者」の在留資格を付与することはありません。
「永住者」以外の在留資格で在留する外国人で一定条件を満たす者について在留資格変更又は在留資格取得手続で永住を許可されます。 「日本人の配偶者等」の在留資格から「永住者」へ変更する例が多く見られます。

「永住者」と「特別永住者」・・・永住には、「入管法」による「永住者」と「入管特例法」による「特別永住者」があります。
「特別永住者」とは、戦争中に日本国民とされた在日韓国・朝鮮・台湾国籍の人たちを救済する為、戦後も引き続き日本に在留することを認められた地位をいいます。

「永住者」メリット
・入管法上、在留資格の中では最も優遇された安定した法的地位
退去強制事由に該当しない限り在留期間の制限はなく、活動にも制限がない。
退去強制事由に該当した場合でも
法務大臣は在留特別の許可をすることができるとされています。
・「永住者」の配偶者や子が永住許可申請した場合
他の在留者より簡易な基準で許可される。
・商取引、社会生活上で信用が得られる。

定 住 者

「定住者」とは、法務大臣が個々の外国人について、特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して居住を認める身分や地位に基づく在留資格です。

身分や地位に基づく在留資格の補充規定・・・外国人と日本人との関わりが多様であることから、他の身分や地位を目的とする在留資格に属さない受け皿として、日本人との人間関係や日本との関わりに着目して在留を認めるものです。 この在留資格には活動の制限がなく、在留期間は在留目的に応じて個別に決定されます。
※「特定活動」の在留資格は、外国人の活動の多様性に対応するため、他の在留資格に属さない活動資格の受け皿の役割を持ち、「定住者」は、日本人との関わりの多様性に対応する為に、他の在留資格に属さない身分や地位の受け皿の役割を持つものです。

一般的に「定住者」は、海外移民などによる日系2世や3世、中国地域・樺太地域の残留邦人やその親族など日本と関わりがある者や日本人や永住者の配偶者として在留していた外国人が離婚・死別などにより、在留資格の変更を余儀なくされた者の日本での生活基盤を考慮して、人道上の理由により在留を認めています。

永住者の配偶者等

「永住者の配偶者等」とは、永住者・特別永住者の配偶者、永住者・特別永住者の子として日本で出生した者で、身分又は地位に基づく在留資格です。

「永住者の配偶者等」とは・・・「永住者」・「特別永住者」の配偶者、「永住者」・「特別永住者」の子として日本で出生した者で、身分又は地位に基づく在留資格です。 「永住者の配偶者等」の【等】とは、「配偶者」以外に「子」も含む意味で使われています。 在留期間は1年又は3年で、就労制限などはありません。

日本人の配偶者等

「日本人の配偶者等」とは・・・「日本人の配偶者」、「日本人の特別養子」、「日本人の子として出生した者」の在留資格で、身分又は地位に基づく在留資格です。 「日本人の配偶者等」の【等】とは、「配偶者」以外に「特別養子」や「子」も含む意味で使われています。 在留期間は5年、3年、1年又は6月で、就労制限などはありません。

在留活動の範囲に制限はありません。・・・身分や地位に基づく在留資格なので、在留活動の範囲に制限を設けていないことから、日本人の配偶者は、家計を助ける為にパート・アルバイトなどができる他、希望する職業に就く為に専門学校や大学へ就学することもできます。

特定活動

「特定活動」とは・・・人の活動は多種多様で、すべての活動を在留資格に当てはめることはできない為、活動を目的とする他の在留資格に該当しない活動の受け皿として、法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格です。 外国人個々に指定される活動なので、就労の可否・在留期間は、指定される活動内容により定められます。

短期滞在

短期滞在」とは・・・日本に短期間滞在して行う観光、業務連絡などの商用、親族訪問、文化学術活動、その他これらに類似する活動をいい、一時的に日本に滞在することが予定されているものをいいます。

「短期滞在」からの在留資格変更・・・「短期滞在」は、報酬を得る就労活動はできず、比較的簡易な手続により入国を認められていることもあって、他の在留資格への変更は原則としてできないことになっています。 また、在留期間は、90日、30日、15日の制限があります。

「短期滞在」での入国・・・在留資格認定証明書の交付制度はありませんので、査証免除国の場合は、入国の際、上陸許可申請をして上陸許可を得ます。 中国、フィリピン、タイ、マレーシアなど査証免除国以外の国の外国人は、在外公館で査証の申請を受けて上陸許可を受けることになります。

家族滞在

「家族滞在」とは・・・「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養家族を受け入れる為の在留資格です。
■日本人の外国人配偶者・子の在留資格が「日本人の配偶者等」であるのに対し、在留する外国人の外国人配偶者・子の在留資格が「家族滞在」という在留資格になります。

■日常的(家庭生活)活動を行う在留資格なので、就労活動を行うことはできず、就労活動を行う場合には「資格外活動の許可」が必要になります。

■在留期間は5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月で、その扶養者(配偶者又は親)が日本に在留する期間に限って在留することが認められます。

留  学

「留学」とは・・・日本の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む) 若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動をいいます。

「留学」の在留資格で在留する者が、留年により在学期間が通常の修学期間を超え、在留期間更新手続が必要になる場合は、申請人や指導教授等の事情を聴取し、引き続き在留を認めるに足る理由があると認められる場合には許可されます。
不法残留者が多い・・・不法残留となった直前の在留資格で多いのが「留学」です。

資格外活動許可については、従来、留学生は1週28時間以内(長期休業期間中は1日8時間以内)とされます。

「留学」の在留資格の留学生が「家族滞在」で配偶者や子を呼び寄せる場合は、日本で生活する為の扶養能力が問題となります。 資格外活動許可によるアルバイトだけでは無理があり、奨学金利用、本国の親からの資金援助、預貯金の額などを検討して、日本で家族と生活するだけの扶養能力があることを証明する必要があります。

留学生が、日本国内の企業等に就職し引き続き在留することを希望する場合は、「留学」から「技術」、「人文知識・国際業務」等の就労の在留資格への変更をする必要があります。 日本では、専門的・技術的分野の外国人労働者の受入れを推進する方針をとっており、単純労働に従事することを目的とした在留資格は設けられていないので、大学等の専攻分野との関連性を有する業務か、母国語を必要とする業務に就くことが前提となり、外国人の学歴(専攻課程、研修内容)や本人の有する技術・知識等と職務内容の関連性が求められます。

研  修

「研修」とは・・・日本の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動をいいます。

「研修」については、民間企業が受入れる場合には、非実務研修のみに限定され、国・地方公共団体・独立行政法人が受入れる公的な研修のみ実務研修が認められます。 よって、民間企業が受入れて、実務研修を行う場合には「技能実習」の在留資格によってすることになります。「研修」の在留期間は1年、6月又は3月です。

技能実習

日本では単純労働について、外国人労働者を受入れない政策をとっており、専門的・技術的な知識と経験を有しない外国人労働者は受入れないという基本方針となっています。 研修・技能実習制度は、開発途上国等の青年を、一定期間日本の機関に受入、日本の技能・技術・知識を修得させることにより、開発途上国等へ技能等の移転を目的として創設されました。

「技能実習」の在留資格は、その活動内容から技能の習熟度に応じて「技能実習1号」と「技能実習2号」に分けられ、「技能実習1号」は上陸時に講習及び技能等を修得する活動を、「技能実習2号」は、「技能実習1号」で修得した技能を同一機関において、さらに習熟する為の活動を行うものです。

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