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センター取扱業務

当センターで取り扱っている業務の詳細

在留資格変更許可申請

現在もっている在留資格で認められた以外の活動を行おうとする場合には、行おうとする活動内容に応じた在留資格へ変更しなければなりません。

転職により従前の在留資格に該当しない業務に従事したり、離婚などにより身分変動がある場合や日本の大学を卒業した留学生が、企業へ就職する場合には、在留資格の変更が必要となります。例えば、在留資格「留学」で在留している外国人が、大学等を卒業後、日本企業への就職が決まった場合、在留資格「留学」のままでは正式に働くことは許されず、管轄する入国管理局に対し、在留資格変更許可申請をして、在留資格「留学」から就労可能な在留資格(一般に「就労ビザ」と呼ばれるもの)への変更をする必要があります。

その際、当該外国人の学歴や職歴、また、雇用する企業の職種・雇用理由・職務内容などを審査され、「当該外国人がその企業内において当該業務を行うに相応しいこと」を入国管理局から認められれば、業務内容に合った「在留資格」への変更を許可されます。

また、在留資格変更許可申請は、例えば、「就労ビザ」で在留している外国人の方が、日本人や永住者と結婚した場合や、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」(一般に「結婚ビザ」と呼ばれるもの)の在留資格で在留する外国人の方が、配偶者である日本人や永住者と離婚をした場合や、留学生が、日本で就職活動をしているが、なかなか就職が決まらず、「留学」の在留期限が切れてしまいそうだが、引き続き日本で就職活動を行いたい場合など、それぞれに必要になる手続きです。

こうした資格変更の手続にも、上記のとおり、入管法により要件がそれぞれ定められており、当センターでは、資格変更の手続きをスムーズに代行させていただきます。

在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書は、日本に入国しようとする外国人が、入国目的の在留資格に該当していることを予め認定するものです。外国人の入国審査手続きの迅速化・簡素化を図る為、日本に入国しようとする外国人について、入国目的が入管法で定める在留資格に該当し、上陸許可基準に適合していることを、法務大臣があらかじめ認定したことを証明する文書で、この在留資格認定証明書の審査を「入国事前審査」といいます。

海外にいる外国人の方が、日本での就職、留学、結婚、日本にいる家族の扶養に入る等の事情で、日本への入国を希望する場合、日本にいる代理人等(行政書士等)により、事前に入国管理局に対して、この在留資格認定証明書というものの交付申請を行います。

「在留資格認定証明書」の交付を受けた外国人は、活動の真実性、在留資格該当性及び上陸許可基準適合性については立証されたものとして扱われるので、①在外の日本国大使館・領事館などに提示すれば、速やかに査証(ビザ)が発給され、②日本に上陸し審査を受ける際に、この証明書を提示すれば、上陸条件に適合していることの立証ができ、容易に上陸許可が得られます。

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行政書士 千田 芳久
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